会則 |
(平成14年6月15日改訂)
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(平成16年6月26日改訂)
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(平成17年6月25日改訂)
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(平成21年7月18日改訂)
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(平成24年7月21日改訂)
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(平成26年7月19日改訂)
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(平成28年7月31日改訂)
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(令和元年7月5日改訂)
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第1章 総 則 |
第1条
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本学会(以下本会)は,日本口腔顎顔面外傷学会(Japanese Society of Oral and Maxillofacial Traumatology)と称する。 |
第2条
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本会は,口腔顎顔面外傷に関する諸問題について,研究,討議することを目的とする。
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第2章 事 業 |
第3条
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本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 総会および学術集会等の開催
2. 学会誌の刊行
3. その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 会 員 |
第4条
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本会は,口腔顎顔面領域の外傷の診療・研究・教育に携わるもの,その他本会の目的に賛同したものをもって組織する。会員は正会員,名誉会員,購読会員および賛助会員よりなる。 |
第5条
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本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書に入会金と年会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。 |
第6条
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正会員は,口腔顎顔面領域の外傷の診療・研究・教育に携わる者で,特に経験・資格を限定しない。 |
第7条
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名誉会員は,本会に対し特に功績があり,理事会が推薦し,評議員会の議を経て総会で承認された者とする。 |
第8条
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特別顧問は,本会に対し特に功績があり,理事会が推薦し,評議員会の議を経て総会で承認された者であり,役員退任後も本会に対し助言等を行う者とする。 |
第9条
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購読会員は,本学会誌の購入を希望する図書館またはそれに準ずる機関とする。 |
第10条
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賛助会員は,本会の目的に賛同した前第6条,第7条,第8条に定める以外の個人または団体とする。 |
第11条
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特別の理由がなく3か年以上年会費を納めないものは,退会者とみなす。 |
第12条
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本会会員で,本会の体面を毀損するような行為があった場合,理事会,評議員会の議を経て総会の承認により除名することがある。
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第4章 役 員 |
第13条
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本会に,次の役員を置く。
1. 理事長 1名
2. 副理事長 2名
3. 理 事 15名(13名は選挙によって選出された理事,2名は理事長指名理事)
4. 大会長 1名
5. 評議員 若干名
6. 監 事 2名
7. 幹 事 若干名 |
第14条
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役員会の組織と任務は次による。
1. 理事長は本会を代表し,会務を統括する。
2. 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるときまたは理事長がかけたときは,
その職務を代行する。
3. 理事は理事会を組織し,会務を執行する。
4. 大会長は年次総会ならびに学術集会を主宰する。
5. 評議員は評議員会を組織し,会務を審議する。理事,監事は評議員を兼務する。
6. 監事は本会の事業ならびに会計を監査する。
7. 幹事が学会運営の補佐を行う。 |
第15条
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役員の選出等は次による。
1. 理事長は理事の互選により選出される。
2. 副理事長は理事長の指名により理事から選出され,理事会の承認を得る。
3. 理事は評議員の互選により13名が選出され,理事長は2名の理事を指名することができる。
理事長,理事は評議員会および総会の承認を受けるものとする。
但し,前大会長,大会長,次期大会長は理事会および評議員会に出席することができる。
4. 大会長は理事会により評議員の中から推薦され、評議員会の議を経て総会の承認を受ける。
5. 監事は評議員により評議員の中から選出され,総会の承認を受ける。
6. 評議員は正会員の中から選出され,総会の承認を受ける。
7. 役員選出に関する規程は別に定める。 |
第16条
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役員の任期は次による。
1. 大会長の任期は1年(総会終了より次年度総会まで)とする。
2. その他の役員の任期は2年(役員選出総会終了より2年後の総会まで)とし,再任を
妨げない。
3. 理事の定年は65歳以下とする。監事・評議員の定年は70歳以下とするが、
理事会の承認を得た上で、理事長の指名があればこの限りではない。
会員の定年はこれを定めない。
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第17条
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理事長は常任幹事を,大会長は学会幹事を委嘱することができる。
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第5章 会 議 |
第18条
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理事会は毎年1回以上理事長がこれを召集し,議長となる。
監事は理事会に出て発言できるが,議決権は無いものとする。 |
第19条
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評議員会は毎年1回以上理事長がこれを召集し,大会長が議長となる。 |
第20条
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総会は通常総会と臨時総会とする。
1. 通常総会は毎年1回,大会長が召集し,事業計画・報告,収支予算・決算,その他必要と
認められた事項について承認を受けなければならない。
2. 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき理事長が召集する。
3. 総会を招集するときは,議題・日時・場所等を記載した文書を会員に通知しなければ
ならない。
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第21条
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本会の会議の議事は,出席会員の過半数でこれを決定する。
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第6章 会 計 |
第22条
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本会の経費は年会費,寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 |
第23条
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会費は,正会員,購買会員は入会金3,000円,年会費10,000円とする。
賛助会員は入会金10,000円,年会費1口50,000円とする。
名誉会員の会費は免除する。 |
第24条
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3年以上会費未納者は退会とみなす。 |
第25条
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本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。
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第7章 会則の改正 |
第26条
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本会則の改正は,理事会,評議員会の議を経て総会の議決により行う。
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第8章 付 則 |
1. 本会の事務局は東京都江東区深川2-4-11 一ツ橋印刷株式会社に置く。 2. 平成11年9月4日に口腔顎顔面外傷研究会を発足させ,平成14年6月15日より名称を
口腔顎顔面外傷学会へと変更する。
3. 本会の会則は平成14年6月15日より施行する。
4. 本会の会則の変更は平成28年度総会(7月31日)の翌日より施行する。
日本口腔顎顔面外傷学会理事会内規
1. 本会の理事会において,必要に応じて次の担当理事を置く。
庶務(総務),渉外(広報),学術委員会,会誌編集査読委員会
2. 担当理事は,理事の互選または理事長の指名による。
3. 会計は事務局においておこなうものとする。
購読会員に関する補足内規
図書館等の都合により購読会員になれない場合は,現行でバックナンバーを一冊4,000円として
購入することができる。
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役員選出に関する細則 |
(令和2年12月11日改訂)
(令和5年3月14日改訂)
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第1条
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評議員は口腔顎顔面外傷を専門とする者で教室主任,診療科の代表あるいはそれに相当し, 理事会において推薦され,総会の承認を受ける者とする。 |
第2条
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名誉会員の選出
本学会において著しい貢献がみられ,理事会において推薦され,評議員会の議を経て総会で承認を得られた者とする。
原則として理事経験者であって大会長を歴任した者とする。
名誉会員は学会年会費を終身に亘って免除し,機関誌(学会誌)を送付するものとする。
名誉会員は定年を定めない。 |
第3条
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評議員は本学会の正会員であり,かつ会費を完納したものでなければならない。 |
第4条
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評議員候補者の選出は,理事の推薦状でもって提出され,理事会で承認される。 |
第5条
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理事は評議員の互選選挙,理事長推薦の二つの方法で選出される。 |
第6条
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理事および理事長推薦理事は就任時の年齢が当該年度の3月31日付けで,その年齢が65歳未満とし,任期は 2年とする。ただし再任は妨げない。理事長の任期は3期6年まで更新を可能とする。
評議員数は会員数を勘案して定める。 |
第7条
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新理事長は,理事長指名理事を2名以内選出することができる。 |
第8条
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理事候補者の選出は,評議員の互選により13名以内を選出する。 |
第9条
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理事候補者の定数は,理事会の議を経て,総会の決議により改正することができる。 |
第10条
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監事は評議員により評議員の中から選出され,総会の承認を受ける。 |
第11条
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評議員候補者および理事候補者は,一括で総会の承認を得る。 |
第12条
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前条により選任された理事は,直ちに暫定の被選理事会を開催し,理事の中から理事長を選定する。 |
第13条
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本暫定規則の改正は理事会,評議員会,総会の決議による。
理事候補者の定数は,理事会の議を経て,総会の決議により改正することができる。 |
第14条
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理事会は,監事候補者を総会へ推薦することができる。 |
第15条
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理事候補者選挙の管理執行に関する業務は選挙管理委員会が行う。 |
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